取適法の適用対象となる取引においても中小受託事業者への製造委託等代金の支払手段としてを利用可能ですが、この場合には、の満期日(法第16条第1項2号に規定する期日をいいます。)や各種手数料の負担について留意が必要です。具体的な留意事項については以下のとおりです。
※取適法では適用基準に「従業員数」、対象取引に「特定運送委託」が追加されています。取適法の適用対象となる取引・基準や同法の詳細な内容等は
公正取引委員会のウェブサイトをご参照ください。
(取適法の適用対象ではない取引は、以下の留意事項の対象とはなりません。)
【満期日の制限】
取適法では、中小受託事業者が、取適法の支払 期日(製品や役務の受領日(納品日)から起算して60日以内)までに、製造委託等代金を金銭で満額受領できるようにする必要があります。の満期日(中小受託事業者側への入金日)も、原則として、この支払 期日内で設定してください※。
※ 満期日が取適法の支払 期日より後に設定されたについては、支払側が割引料等を負担する場合であっても、受取側が自ら割引を受ける等の行為が必要になる場合には、使用が認められません。
なお、の満期日が金融機関の休業日と重なる場合、事前に中小受託事業者との書面合意があれば、2日間までは順延が認められます。
【入金手数料を委託事業者が負担】
金融機関によっては、のによる入金にかかる手数料(金融機関によって「受取手数料」または「決済手数料」などの名称でも設定されています。以下「入金手数料」といいます。)が発生する場合※があります。
※ 入金手数料の設定有無、設定されている場合の手数料額等は、中小受託事業者又は中小受諾事業者の取引金融機関へご確認ください。
この入金手数料を中小受託事業者が負担する場合には、中小受託事業者が製造委託等代金を満額受領することにはなりません。したがって、委託事業者が製造委託等代金に入金手数料を加えた金額を(または入金手数料相当額を別途)支払い、中小受託事業者が製造委託等代金を取適法の支払 期日までに満額受領できるようにする必要があります。
【手数料を委託事業者が負担】
(の場合)
によるの手数料は委託事業者が負担する必要があり、同手数料を製造委託等代金から差し引いて支払うことは認められません。
(の場合)
では、通常、債権者がの手数料を金融機関に支払うこととなります。
中小受託事業者が債権者としてを請求した場合の同手数料を当該中小受託事業者が負担する場合には、中小受託事業者が製造委託等代金を満額受領することにはなりません。したがって、委託事業者が製造委託等代金に当該手数料を加えた金額を(または受取手数料相当額を別途)支払い、中小受託事業者が製造委託等代金を取適法の支払 期日までに満額受領できるようにする必要があります。
【支払 期日より前に行う割引等の取扱い】
委託事業者が取適法の支払 期日以前にの満期日を設定し、支払 期日までには製造委託等代金の満額の金銭が、自動的に中小受託事業者の口座に振り込まれる状態となっていれば、中小受託事業者が満期日より前に行う割引等に関する制約はありません。この場合、同満期日より前に割引または譲渡を行う場合の割引手数料または譲渡手数料は、これまでどおり債権者(中小受託事業者)が負担することとなります。
なお、のシステム上、当社や金融機関は、利用者間のによる取引が取適法に該当する取引か否かを判別することはできません。