よくあるご質問

ID:60
作成日: 2020/12/23

債権者ですが、支払不能でんさいについて、債務者と調整した結果、分割払いを受けることとしました。支払等記録をすることはできますか。

支払等記録をすることはできます。支払期日経過後は、債務者から支払があった場合に限り、でんさいの一部の金額を支払等をした金額とする支払等記録をすることができます。
ただし、債務者によって、債務の一部について支払等記録がされた後は、債務者以外の者を支払等をした者とする支払等記録をすることはできません。
•業務規程第32条
•業務規程第40条1項、2項
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