よくあるご質問

ID:64
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、当社に代わってでんさいの支払をしたという者から「特別求償権」の支払請求を受けています。当該でんさいについて開示をすると、支払等記録は記録されていますが、「債権者欄」に記載されている利用者と支払請求者が異なります。当社は、「債権者欄」に記載されている利用者と支払請求者のどちらに「特別求償権」の支払をすればよいのでしょうか。

開示結果の最終の支払等記録に記載されている「支払者」と支払請求者が同一の場合は、当該請求者に「特別求償権」の支払を行ってください。
【詳細説明】
当該請求者は電子記録保証人です。電子記録保証人でんさいの支払等を行い、かつ支払等記録を行った場合、特別求償権が発生し、債務者に対してこの権利を行使することができます。
特別求償権を行使できる電子記録保証人は、対象でんさい支払等記録に「支払者」として記録されていますので、債務者はこの「支払者」と支払請求者が同一であることを確認したうえで、特別求償権の支払をしてください。
なお、「債権者」欄に記載されている利用者は、すでに電子記録保証人から支払等を受けていますので、債務者はこの者に支払を行う必要はありません。
電子記録債権法第35条
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