よくあるご質問

ID:66
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、当社が発生させたでんさいが、第三者を経由して当社を譲受人(債権者)とする譲渡記録により当社のもとに戻ってきましたが、どうすればよいでしょうか。

でんさいの債務者と債権者が同一人になった場合には、支払期日より前に債務消滅原因を「混同」として支払等記録をすることにより、当該でんさいを消滅させることが考えられます。
支払等記録をしない場合には、原則として通常どおり口座間送金決済による資金の送金が行われた後、支払等記録が行われます(なお、債務者としての決済口座と、債権者としての決済口座が同一である場合には、入出金は行わず口座間送金決済が行われたものとみなす場合があります。)。
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