よくあるご質問

ID:68
作成日: 2020/12/23

取引停止処分とは何ですか。

債務者が6か月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合に、当該債務者に対して①債務者としてのでんさいネットの利用、②参加金融機関との間の貸出取引を2年間禁止するものです。

【詳細説明】
手形の取引停止処分に類似の制度であり、取引停止処分を科す旨の通知は、全ての参加金融機関に対して通知されます。
•業務規程第48条
•業務規程第49条
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