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取引停止処分期間は、2回目の支払不能となったでんさいの支払期日から起算して3銀行営業日を経過した日から2年後の応当日の前日までとしています。このため、取引停止処分を受けた後、さらに支払不能でんさいが生じた場合であっても、重ねて支払不能処分または取引停止処分は科されません。よって、このケースにおいて取引停止処分期間は延長されません。
・業務規程第47条1項3号・業務規程第48条3号