よくあるご質問

ID:73
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、支払不能でんさいについて、後日、債権者に支払のうえ支払等記録を記録しました。この場合には、支払不能情報は削除され、支払不能処分のカウントの対象外となるのでしょうか。

一旦支払不能情報が登録されると、その後支払のうえ支払等記録をしたとしてもは削除されず、支払不能処分のカウントの対象のままです。
【詳細説明】
原則として、支払期日口座間送金決済による支払がされなかったでんさい支払不能でんさいとして取り扱われるため、債務者が支払期日後に支払をしたとしても、支払不能処分の対象になります。
•業務規程第2条9号
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