よくあるご質問

ID:75
作成日: 2020/12/23

支払不能処分を受けた企業と合併し、当該企業の利用契約を承継することになりました。この場合、当社がでんさいの支払不能を生じさせたわけではないので、支払不能処分を受けることはないと考えてよいですか。

支払不能処分を受けた利用者から利用契約を承継した利用者には、原則として被承継人に科されていた支払不能処分が科されますので、ご注意ください。ただし、利用契約の承継に当たり、当該支払不能でんさいをすべて完済している等の事情がある場合には、例外的な扱いができる可能性もありますので、詳しくは窓口金融機関にお問い合わせください。
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