よくあるご質問

ID:79
作成日: 2020/12/23

債権者ですが、支払不能でんさいを保有しています。債権として有効だと思うのですが、消滅時効はあるのでしょうか。

時効はあります。手形と同様、消滅時効期間は3年間です。

【詳細説明】
電子記録保証人に対する消滅時効期間も、主債務者と同様3年間です(ただし、手形の場合、手形所持人の裏書人に対する遡及権の消滅時効期間は1年間。)。
電子記録債権法第23条
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