よくあるご質問

ID:89
作成日: 2020/12/23

「特例開示」は誰でもできますか。

債権者、債務者、電子記録保証人、対象となるでんさいの債権記録に記録されている者およびその相続人ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者に限り、開示を請求することが可能です。
なお、それぞれの立場によって、開示内容は異なりますので、ご留意ください。
•業務規程第57条1項
•業務規程細則第56条4項
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