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ID:276
作成日: 2020/12/25

支払不能処分制度

でんさいネットでも、取引安全のために手形交換所の不渡処分制度と類似の制度を設けています。でんさい支払不能になると、でんさいネットに参加している全ての金融機関に支払不能通知がなされるほか、同一債務者がでんさい支払不能を6か月の間に2回生じさせると、当該債務者に対して取引停止処分が科されます。なお、手形交換所の不渡処分制度とは別個の制度であり、手形の不渡とでんさい支払不能は別々にカウントされ取引停止処分も各々で科されます。
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