中小企業倒産防止共済制度改正に伴う証明書の発行開始について

2018年9月25日

ニュースリリース

株式会社全銀電子債権ネットワーク(代表執行役社長 大坪 直彰)は、中小企業倒産防止共済制度の改正により、「でんさいネットの取引停止処分」および「災害によるでんさいの支払不能」が、共済金の貸付事由として追加されたことに伴い、次のとおり、証明書の発行業務を開始いたします。
今後も中小企業金融の円滑化・効率化に向けて、より多くの事業者の方々に「でんさい」をご利用いただけるよう、参加金融機関と一体となって取り組んで参ります。

1.証明書発行業務(詳細は、こちらをご覧ください)
(1)取引停止処分証明
取引先事業者が「でんさいネットの取引停止処分」を受けたことを事由として、共済金の貸付を受けられる場合に必要となります。
証明書の発行に当たっては、窓口金融機関所定の「取引停止処分証明依頼書」により、窓口金融機関に発行を依頼していただきます。

(2)災害による支払不能証明
取引先事業者が、災害によりでんさいの支払ができなくなった(災害によるでんさいの支払不能)ことを事由として、共済金の貸付を受けられる場合に必要となります。
証明書の発行に当たっては、窓口金融機関所定の「災害による支払不能証明依頼書」により、窓口金融機関に発行を依頼していただきます。

2.取扱開始日
平成30年9月25日(火)
※中小企業倒産防止共済法および同施行規則改正の施行日に同じ

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