電子記録債権により下請代金を支払う場合に生じる手数料の負担に対する考え方について

2020年2月21日

ニュースリリース

今般、電子記録債権により下請代金を支払う場合に生じる手数料について、公正取引委員会のウェブサイトに、以下のとおりQAが新たに追加されましたので、ご案内申しあげます。

下請法の対象となる取引(同法第2条第1項~第8項で定義)に該当するでんさいによる支払いにおいて、本QAにあるように発生記録手数料を取り扱うことは、同法違反となり、公正取引委員会による行政処分等の対象となる可能性がありますので、同法上の親事業者に該当する企業におかれましては、十分ご留意いただきますようお願いいたします。

※本QAの掲載箇所:公正取引委員会ウェブサイト「よくある質問コーナー」(下請法)(https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html#Q32

Q32 手形や電子記録債権などの方法により下請代金を支払う場合に生じる手数料について、下請事業者と合意した上で、下請代金の額から差し引いて支払うことは問題ないか。

A.  例えば手形帳の交付手数料や、電子記録債権の発生記録請求を行った際に金融機関に支払う手数料など、親事業者が下請代金を支払うために必要な費用であって、下請事業者が負担する理由がない費用を、下請代金の額から差し引いて支払うことは、あらかじめ下請事業者と合意したものであっても、下請代金の減額として本法違反となる。

【公正取引委員会の下請法に関する相談窓口】
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/R1textbook.pdf#page=268
※上記リンク先(公正取引委員会「下請取引適正化推進講習会テキスト」)の262ページに記載。

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