中小受託取引適正化法施行後のでんさいの利用について

2025年9月5日

ニュースリリース

いわゆる下請法が改正され、中小受託取引適正化法(通称 取適法)※が2026年1月1日から施行されます。
※取適法の詳しい内容や対象となる取引等は公正取引委員会のウェブサイトのパンフレット等をご参照ください。
取適法の対象となる取引においても、中小受託事業者への製造委託等代金の支払手段としてでんさいを利用可能ですが、その場合には、でんさいの満期日(電子記録債権法第16条第1項2号に規定する期日をいいます。)の設定に留意いただく必要があります。
具体的には、中小受託事業者が、取適法の支払期日(製品や役務の受領日(納品日)から起算して60日以内)までに、製造委託等代金を金銭で満額受領できるようにする必要があります。

取適法対象取引におけるでんさいの満期日の設定
(取適法の対象ではない取引においては、上記のような満期日の設定の制約はありません。)

その他の留意事項については、準備ができ次第、当会社ウェブサイトにおいてご案内を予定しております。なお、現行の下請法対象取引におけるでんさい利用の留意事項については以下の「よくあるご質問」をご参照ください。
でんさいを下請代金の支払手段として利用することを考えていますが、特に留意すべき事項はありますか。

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