公正取引委員会において、下請代金の支払手段として電子記録債権を利用する場合の対応について、平成21年6月19日付取引部長通知「電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」が公表されていますので、参考にしてください。
また、上記については、令和6年4月30日付で改正について公表されており、令和6年11月以降、下請代金の支払手段として電子記録債権を用いる場合、下請代金の支払期日から電子記録債権の満期日(電子記録債権法第16条第1項2号に規定する支払期日をいう。)までの期間を60日以内とすることとされておりますので、ご留意ください。本件については、こちらをご参照ください。
(2026年1月5日追記)
令和8年(2026年)1月1日から下請法の改正法である中小受託取引適正化法(通称 取適法)が施行されていますのでご留意ください。
中小受託取引適正化法におけるでんさいの利用に関する留意点についてはこちらをご覧ください。