開示結果の求償権区分欄に「特別求償権」と記載されていることを確認のうえ、お手数ですが窓口金融機関に「全部開示※」の依頼をしてください。
その開示結果を確認いただき、最終の支払等記録に記載されている「支払者」と支払請求者が同一の場合は、当該請求者に「特別求償権」の支払を行ってください。
※全部開示とは通常開示の一種で、窓口金融機関への依頼が必要になります。一部の記録を除いて、該当するでんさいについて、現在記録されているすべての記録を確認することができます。ただし、金融機関によっては手数料を要する場合があります。
【詳細説明】
当該請求者は電子記録保証人です。電子記録保証人はでんさいの支払等を行い、かつ支払等記録を行った場合、特別求償権が発生し、債務者に対してこの権利を行使することができます。
特別求償権を行使できる電子記録保証人は、対象でんさいの支払等記録に「支払者」として記録されていますので、債務者はこの「支払者」と支払請求者が同一であることを確認したうえで、特別求償権の支払をしてください。
なお、「債権者」欄に記載されている利用者は、すでに電子記録保証人から支払等を受けていますので、債務者はこの者に支払を行う必要はありません。
•電子記録債権法第35条