「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(令和8年公正取引委員会告示第3号。以下「支払告示」といいます。)は、製造委託等に関する支払 期日に係る具体的な基準を定め、支払遅延を不公正な取引方法として規制する特殊指定(独占禁止法第2条第9項第6号)として、公正取引委員会から公表されました(2027年4月1日施行)。
この支払告示の適用対象となる場合(※1、2)においても受託事業者への代金の支払手段としてを利用可能です。
支払告示の適用対象となる場合、委託事業者は、正当な理由がある場合を除き、給付を受領した日から起算して60日以内に、受託事業者に対してのまたはを行う必要がありますが、60日以内に受託事業者が代金の満額に相当する現金を受領した状態となることまでは求められておりません。
そのため、必ずしもの満期日(受託事業者側への入金日)を60日以内に設定する必要はありません。もっとも、満期日までのサイトが著しく長いなどは問題となる場合(※3)があります。
また、金融機関によっては、のによる入金にかかる手数料(金融機関によって「受取手数料」または「決済手数料」などの名称で設定されています。)が発生する場合があります。さらに、を満期日前に一般の金融機関の割引により現金化する場合には、割引料が発生します。 これらの手数料や割引料を受託事業者が負担することは、支払告示上、問題となりません(ただし、割引料については※3に留意してください。)。
なお、のシステム上、当社や金融機関は、利用者間のによる取引が支払告示に該当する取引か否かを判別することはできません。
※1 支払告示の適用対象となる取引は、取適法(中小受託取引適正化法)第2条第6項に規定する製造委託等(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託)です(例えば単なる売買契約は対象外)。また、受託事業者のうち、その取引上の地位が委託事業者に対して劣っていないと認められる者は、適用対象外とされています。なお、支払告示は、その施行期日(2027年4月1日)以降にされた製造委託等について適用されます。対象となる取引の定義やその他の適用条件を含め、支払告示の詳細な内容は公正取引委員会にお問合せください。
※2 支払告示の適用対象となる取引のうち、取適法の適用対象にもなる取引については、取適法に沿った対応が必要です。取適法に関するよくあるご質問等を併せてご参照ください。
※3 取引の相手方に対し、債務超過等業績が不振な会社のによる、満期日までのサイトが著しく長い等の、支払 期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難なを使用して対価を支払い、通常よりも割高な割引料を負担させることは、独占禁止法第2条第9項第5号の優越的地位の濫用として問題となり得ます。