よくあるご質問

ID:44
作成日: 2020/12/23

電子記録保証人ですが、支払不能となったでんさいの支払に応じました。何か必要な手続があれば教えてください。

支払等記録特別求償権発生のための要件ですので、支払等記録を請求してください。また、電子記録保証人が支払等をした場合、支払等記録をすることで、当該でんさいが他の第三者に譲渡されることを防ぐことができます。支払等記録の請求に関する具体的な手続は、窓口金融機関にお問い合わせください。

電子記録債権法第35条
•業務規程第32条
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