よくあるご質問

ID:46
作成日: 2020/12/23

「特別求償権」に対して、他の電子記録保証人から支払を受けましたが、何か手続をする必要がありますか。

特別求償権の対象となっているでんさいに、支払等記録を行ってください。
【詳細説明】
特別求償権に対して、他の電子記録保証人から支払を受けた場合、当該支払を行った他の電子記録保証人支払者とする支払等記録をすることで、当該支払を行った他の電子記録保証人が新たに特別求償権を取得します。
•業務規程第31条4項2号
•業務規程第32条1項
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