よくあるご質問

ID:514
作成日: 2024/03/15

でんさいライトを債務者側(支払側)として利用する場合の利用上限額はいくらになりますか。

100万円になります(1円以上で1円単位)。なお、でんさいライトの利用上限額(100万円)については、でんさいライトの利⽤者が債務者(支払側)として以下の記録請求を⾏う場合に⼀律に適⽤されます。
・発⽣記録請求(債務者請求⽅式)
・発⽣記録請求(債権者請求⽅式)の承諾
変更記録請求(債権⾦額の変更)
変更記録請求(債権⾦額の変更)の承諾

※上記利用上限額は、利用者が債権者(受取側)として発生記録請求(債権者請求方式)や譲渡記録請求を行う場合、発生記録請求(債務者請求方式)や譲渡記録請求を受ける場合は適用されません。
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