よくあるご質問

ID:57
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、債権者について破産手続の開始を決定したという通知を受け取りました。口座間送金決済はどうなるのでしょうか。

債権者の口座が利用可能な状態であれば、通常どおり口座間送金決済は実施されます。ただし、債務者側で口座間送金決済を中止したい場合は、窓口金融機関に対して口座間送金決済の中止を依頼することができます(具体的な手続については、窓口金融機関にお問い合わせください。)。
また、債権者の申出を受けた場合も、口座間送金決済は中止されます。
【詳細説明】
債権者が破産手続開始決定を受けた場合のほか、会社更生手続開始決定を受けた場合も同様です。
•業務規程第42条
•業務規程第44条
•業務規程細則第40条1項
•業務規程細則第42条1項
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