よくあるご質問

ID:83
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、異議申立手続のために預け入れた異議申立預託金を返還してほしいのですが、必要な手続について教えてください。

例えば、債務者に支払義務のないことが裁判により確定した場合や異議申立をした日から起算して2年を経過した場合は、債務者は必要書類を添えて、窓口金融機関を通じてでんさいネット異議申立預託金の返還許可を請求してください。なお、詳細な届出方法は、窓口金融機関によって異なりますので、窓口金融機関へお問い合わせください。
【詳細説明】
債務者は、次の事由が生じた場合は、必要書類を添えて、窓口金融機関に対し、異議申立預託金の返還許可を請求することができます。なお、債務者が死亡した場合、債務者の地位を承継した者は、異議申立預託金の返還許可を請求することができます。
でんさいネットが債務者に対して、他のでんさい支払不能により取引停止処分を科した場合
② 債務者が異議申立の取下請求を行った場合(この場合は、債務者には支払不能処分または取引停止処分が科されますので、ご注意ください。)
異議申立をした日から起算して2年を経過した場合
④ 債務者が支払義務を負わないことが、裁判等により確定した場合

また、次の事由が生じた場合は、債務者ではなく、債権者が異議申立預託金の返還許可を請求することができます。
① 債務者が支払義務を負うことが、裁判等により確定した場合
異議申立預託金返還請求権に対する差押命令等があった場合
異議申立の原因となった第2号支払不能事由が解消した場合
•業務規程第51条
•業務規程第53条
•業務規程細則第48条
•業務規程細則第49条
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