例えば、債務者に支払義務のないことが裁判により確定した場合やをした日から起算して2年を経過した場合は、債務者は必要書類を添えて、を通じてにの返還許可を請求してください。なお、詳細な届出方法は、によって異なりますので、へお問い合わせください。
【詳細説明】
債務者は、次の事由が生じた場合は、必要書類を添えて、に対し、の返還許可を請求することができます。なお、債務者が死亡した場合、債務者の地位を承継した者は、の返還許可を請求することができます。
① が債務者に対して、他ののによりを科した場合
② 債務者がの取下請求を行った場合(この場合は、債務者には処分またはが科されますので、ご注意ください。)
③ をした日から起算して2年を経過した場合
④ 債務者が支払義務を負わないことが、裁判等により確定した場合
また、次の事由が生じた場合は、債務者ではなく、債権者がの返還許可を請求することができます。
① 債務者が支払義務を負うことが、裁判等により確定した場合
② 返還請求権に対する差押命令等があった場合
③ の原因となった第2号事由が解消した場合
•業務規程第51条
•業務規程第53条
•業務規程細則第48条
•業務規程細則第49条