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よくあるご質問
ID:152
作成日: 2020/12/23
電子記録債権の会計処理について教えてください。
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企業会計基準委員会が公表している「
電子記録債権
に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」(平成21年4月9日付。実務対応報告第27号)によると、
電子記録債権
の会計処理は、手形債権に準じて取り扱うことが適当であり、貸借対照表上、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引(例えば、売掛金や買掛金に係る取引)に関しては、
電子記録債権
についても同様に区分掲記し、「
電子記録債権
(または電子記録債務)」等、
電子記録債権
を示す科目をもって表示するとされています。なお、区分掲記される取引であっても、重要性が乏しい場合には、手形債権に含めて表示することができるとされています。
【参考例】
例えば、売掛金に関連して
でんさい
を発生させた場合は、次の会計処理が考えられます。
※各企業の実情等に応じて異なることが想定されますので、詳細は、会計士・税理士にご相談ください。
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