よくあるご質問

ID:154
作成日: 2020/12/23

商品代金としてでんさいを受け取る場合には、領収書を発行する必要はありますか。

領収書を発行するか否かは当事者間の取り決め次第であり、必ずしも領収書を発行する必要はありません。
領収書を発行しない場合、記録事項の開示で証明することが考えられます。
ただし、譲渡記録でんさいを受け取り、その後、受け取ったでんさいを他の利用者に譲渡したケースでは、譲渡記録を閲覧するための手続が別途必要になる可能性がある点、ご留意ください。
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