よくあるご質問

ID:157
作成日: 2020/12/23

でんさいを取引金融機関に割引に出した場合の会計上の取扱いについて教えてください。

企業会計基準委員会が公表している「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」(平成21年4月9日付。実務対応報告第27号)によると、電子記録債権の会計処理は、手形債権に準じて取り扱うことが適当であり、貸借対照表上、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引(例えば、売掛金や買掛金に係る取引)に関しては、電子記録債権についても同様に区分掲記し、「電子記録債権(または電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって表示するとされています。なお、区分掲記される取引であっても、重要性が乏しい場合には、手形債権に含めて表示することができるとされています。
また、譲渡記録により当該電子記録債権を譲渡する際に、保証記録も行っている場合には、受取手形の割引高または裏書譲渡高と同様に、財務諸表に注記を行うとされています。
【参考例】
例えば、売掛金に関連して発生させたでんさいを割り引いた場合は、次の会計処理が考えられます。また、割り引いたでんさいに付随する保証記録の残高については、「電子記録債権割引高」等のように偶発債務の内容を明示して注記する取扱いや、重要性の原則に鑑み手形取引に含めて注記する取扱いが考えられます。
※各企業の実情等に応じて異なることが想定されますので、詳細は、会計士・税理士にご相談ください。
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