取引の安全性(資金決済の確実性)を確保するためにが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。
① にの支払が行われなかった場合()、このの債務者についてが生じた旨およびその事由が全に通知されます(ただし、第0号事由の場合およびでがされた場合を除く。)。
② 同一の債務者について、が6か月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号事由の場合およびでがされた場合を除く)、その旨が全に通知されるとともに、債務者にというペナルティーが科されます。
•業務規程第46条
•業務規程第47条
•業務規程第48条
•業務規程第49条
•業務規程細則第43条
•業務規程細則第45条
•業務規程細則第46条