よくあるご質問

ID:67
作成日: 2020/12/23

支払不能処分制度とは何ですか。

でんさい取引の安全性(資金決済の確実性)を確保するためにでんさいネットが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。
支払期日でんさいの支払が行われなかった場合(支払不能)、このでんさいの債務者について支払不能が生じた旨およびその事由が全参加金融機関に通知されます(ただし、第0号支払不能事由の場合および第2号支払不能事由異議申立がされた場合を除く。)。
② 同一の債務者について、支払不能が6か月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号支払不能事由の場合および第2号支払不能事由異議申立がされた場合を除く)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者に取引停止処分というペナルティーが科されます。

•業務規程第46条
•業務規程第47条
•業務規程第48条
•業務規程第49条
•業務規程細則第43条
•業務規程細則第45条
•業務規程細則第46条
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