よくあるご質問

ID:69
作成日: 2020/12/23

債務者ですが、ある支払期日に複数のでんさいを支払不能にしてしまいました。直ちに取引停止処分を受けてしまうのでしょうか。

複数のでんさいが同日に支払不能になった場合は、手形の不渡と同様、支払不能の回数は「1回」としてカウントされますので、直ちに取引停止処分を受けることはありません。
•業務規程第48条
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