よくあるご質問

ID:80
作成日: 2020/12/23

異議申立手続の手順について教えてください。

債務者が異議申立を行う場合には、以下の手続を行ってください。
異議申立を行うでんさい支払期日の前銀行営業日までに、でんさいネット所定の書類を窓口金融機関に提出する。
窓口金融機関が定める日時までに、異議申立の対象となるでんさい債権金額と同額の金銭(異議申立預託金)を窓口金融機関に預け入れる。

なお、債務者が自らが債務者となっているでんさいが不正作出されたことを理由として異議申立を行う場合は、異議申立預託金の預け入れの免除を申し出ることもできます。

•業務規程第50条
•業務規程第細則46条
•業務規程第細則47条
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